国民健康保険の未加入について
日本では、国民皆保険制度により、すべての国民が健康保険に加入することが義務付けられています。
健康保険には雇用されている人が加入する社会保険と
自営業や無職の人などが加入する国民健康保険の2種類があります。
社会保険は会社が手続きしてくれるので問題ないのですが
国民健康保険については自分自身が役所に出向き、加入手続きをする必要があります。
退職後のドタバタで加入し忘れていた…となった場合、未加入という扱いになります。
ケガや病気をしなければ一切関係のない話ですが、自分だけ注意していても上手くいくとは限りません。
もし不幸に見舞われてしまった場合は医療費が10割負担となり、特に無職状態の方にとっては非常に大きい負担です。
例えば12月5日に退職をし、次の会社への入社が12月15日であり、この期間を無保険で過ごしていて12月10日に事故に遭ってしまった…
この場合、日付を遡って国民健康保険に加入することができます。
よって事後手続きで12月5日に加入したことにすれば3割負担で済みます。
なお、国民健康保険の加入日は「前回の健康保険が終了した翌日」が加入日と決まっています。
例えば無職期間が2年あり、直近1ヶ月だけ保険に加入して負担金額を減らしたい…
なんて都合の良いことはできない仕組みになっていますので、十分気をつけましょう。
※一度加入手続きをとった後に未払いが続くと保険料未納となり、差し押さえ等の対象になりかねません。
あくまでも加入手続きをしていない「未加入」の状態にのみ当てはまるので注意してください。
公開日:2018年12月24日
カテゴリー:TOPICS