健康保険と入退社日の注意点
健康保険には『社会保険』『国民健康保険』の2種類があります。健康保険と入退社日の注意点
※どちらも医療費3割負担です。
社会保険は、会社勤めの人が加入する健康保険です。
扶養の適用ができ、扶養人数によって金額が変わることはありません。
国民健康保険は、上記以外の人が加入する健康保険です。
主な対象は個人事業主、無職の方など。
扶養の適用はできず、家族内の加入人数によって保険料が上下します。
転職をする際に、一時的に空白期間ができると、その期間だけ国民健康保険に加入することになります。
月末付の退職で、翌月の1日~末日までに就職すれば、一時的に国民健康保険に加入はしますが
保険料の支払いは社会保険料から適用=給料から天引きとなります。
もし月末以外の退職となる場合、退職月の保険料は国民健康保険扱いとなり
退職月だけは国民健康保険料の納付が必要になります。
【例】
①11月30日退職、12月21日入社
⇒11月保険料:社会保険
⇒12月保険料:社会保険
②11月20日退職、12月1日入社
⇒11月保険料:国民健康保険
⇒12月保険料:社会保険
国民健康保険の脱退・加入は「さかのぼって適用」できるため
もし脱退手続きを忘れて就職してしまった場合でも
すぐに市役所に行けば、入社日前日の脱退手続きが可能です。
公開日:2018年11月8日
カテゴリー:TOPICS